調布・狛江市内全域 調布警察署への車庫証明申請を行政書士が代行します。
登録日が迫っている等お急ぎの方もお気軽にご相談ください!!
申請と受取の予定日についてお電話にてお答えします。
必要書類がわからない場合もお気軽にお問合せください。
普通車 7700円〜(税込)
土日・祝日でも電話対応いたします。
お問い合わせ先:042-444-5192
※相談対応中など電話に出れない場合がございますが、その日中に折り返し差し上げます
必要書類の郵送先
〒182-0022
東京都調布市国領町4-18-17ラシーヌ102
エルイー行政書士事務所 李 国彦(り くにひこ)
※登録・出張封印につきましては、当事務所では対応しておりませんが、提携先と連携することでワンストップ対応可能です。お気軽にご相談ください!
行政書士プロフィール
所属:東京都行政書士会
東京都出身 日本生まれ日本育ち
早稲田大学政治経済学部
国際政治経済学科卒業
●好きなモノ:みかん・もも・本
●今ハマッているモノ:豆大福
●理想の生き方
よく寝てよく食べてよく働きよく学びよく遊ぶ
車庫証明対象エリア:調布市・狛江市全域
調布市・狛江市の管轄警察署
調布警察署 182-0022 東京都調布市国領町2-25-1
所要日数
・普通車の場合、申請から大体中2日〜中3日で書類が完成し、受取次第、即日発送いたします。
・軽自動車の場合、大体申請の翌日に書類が完成しますので、受取次第、即日発送いたします。
※「中〜日」とは、平日のみでカウントします。
◇例えば「中2日」の場合
・月曜日に申請をした場合 → 木曜日に受取り
・金曜日に申請をした場合 → 水曜日に受取り ※土日はカウントしないため
費用
◇普通車
・当事務所への報酬:7700円(税込)
・印紙代:2600円
・返送用レターパック 520円 (返信用のレターパックを同封していただいた場合はかかりません)
合計 10820円
◇軽自動車
・当事務所への報酬:6050円(税込)
・印紙代:500円
・返送用レターパック 520円 (返信用のレターパックを同封いただいた場合はかかりません)
合計 7070円
◇書類作成も希望される場合
・車庫申請書作成費用 2200円(税込)〜
・配置図作成費用 2200円(税込)〜
必要書類
● 自動車保管場所証明申請書
● 保管場所標章交付申請書
● 保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾証明書
● 保管場所の所在図・配置図
● 自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの
※調布市・狛江市の車庫証明申請は、東京都の書式を使います。こちらからダウンロードしてお使いください。東京都の場合、警察署でもらえる申請書においては、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は2枚つづりになっています。
◇普通車
@ 東京都自動車保管場所証明申請書(普通車) PDF
東京都自動車保管場所証明申請書(普通車) XLSX
A 東京都保管場所標章交付申請書 PDF
東京都保管場所標章交付申請書 XLSX
B 東京都保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※保管場所が自分の所有地の場合
東京都保管場所使用承諾証明書(承諾書) ※保管場所が他人の土地を借りている場合
E 委任状
◇軽自動車
@ 東京都自動車保管場所届出書(軽自動車) PDF
東京都自動車保管場所届出書(軽自動車) XLSX
A 東京都保管場所標章交付申請書 PDF
東京都保管場所標章交付申請書 XLSX
B 東京都保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※保管場所が自分の所有地の場合
東京都保管場所使用承諾証明書(承諾書) ※保管場所が他人の土地を借りている場合
→個人の方の場合、運転免許証のコピー
→法人の場合、会社の履歴事項証明書や公共料金の支払い請求書(原本)など
※法人の場合、法人印による捺印と法人の印鑑証明書が必要になる場合があります。
E 委任状
必要書類の書き方・記載例
@ 東京都自動車保管場所証明申請書(普通車)
東京都自動車保管場所証明申請書(軽自動車)
B 東京都保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※保管場所が自分の所有地の場合
東京都保管場所使用承諾証明書(承諾書) ※保管場所が他人の土地を借りている場合
※書類の書き方がわからなければ代行できます。その場合は車検証のコピーをお送りください。
※法人申請の場合は、追加書類が必要となる場合がありますのでこちらでご案内いたします。
記載にあたっての注意事項等
● 東京都自動車保管場所証明申請書
・車検証を参照して記載するとスムーズです。
● 東京都保管場所標章交付申請書
・警察署で直接もらうことのできる申請書では、上記の保管場所証明申請書と2枚つづりになって複写できるようになっております。
・当サイトからダウンロードしてご使用する場合は、1枚ずつご記入ください。
● 保管場所の所在図
・保管場所は、自宅や事業所(法人の場合)から2q以内の位置にある必要があります。
・所在図はグーグルマップ等を貼り付けることで代替できます。駅や学校など目標となるものを記入し、自宅と車庫を直線で結んでその距離を記入してください。
● 保管場所の配置図
・車庫のサイズを記入してください。車の全体が入ることが条件なので、車検証に記載してある自動車の大きさより小さい駐車場では許可がおりません。車庫(=駐車場)のサイズは、大体、2m×5mくらいの大きさで記載することが多いです。
・周囲の建物を記入してください。
・隣接する道路の幅を記入してください。
・駐車場の入り口の幅を記入してください。
● 委任状
・委任者の欄は、当事務所にご依頼をいただくディーラー様や行政書士の先生の名前ではなく、実際に自動車を所有される方のお名前をお書きください。
手続きの流れ
・お問い合わせの上、必要書類の発送をしていただきます。
・必要書類到着後、速やかに着手いたします。
・調布警察署に書類一式を提出いたします。
・警察による実地調査が行われます
・大体2〜3日で書類一式が完成いたします。
※軽自動車の場合は、大体翌日には書類一式が出来上がります。
・速やかに受け取り、発送させていただきます。
・請求書を同封いたしますので、指定の振込先に費用をお振込みください。
必要書類の郵送について
・必要書類の郵送先
〒182-0022 東京都調布市国領町4-18-17ラシーヌ102
エルイー行政書士事務所 李 国彦 (り くにひこ)
※郵便事情を確認させていただくことがありますので、発送の際に、追跡番号を教えていただけると幸いです。
お問い合わせについて
TEL:042-444-5192
※移動中など電話に出れない場合がございますが、その日中に折り返し差し上げます
お問い合わせフォームからも承っております。
申請者が法人のケースについて
例えば、法人で社用車を購入して、車庫証明の取得が必要になりましたというケースです。
ここでは、申請者が法人の場合に、車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書)を作成する上で注意しなければいけない点について解説していきます。
使用の本拠の位置について
個人名義で車庫証明を申請する場合は、使用の本拠の位置には、実際に申請者の方が住んでいる居住地を記入します。
法人名義で申請する場合は、実際に営業を行う事業所の所在地を記入します。
ここで注意しなければいけない点は、その法人に本店と支店がある場合です。本社や支社でも同様です。
その場合、本店が社用車を購入したのであれば本店の所在地を記入し、支店で社用車を使用する場合は支店の住所を記入することになります。
申請者の住所について
個人名義の場合は、基本的に〈自動車の使用の本拠の位置〉と〈申請者の住所〉は同じ住所を記入することになります。
対して、法人申請の場合は、〈自動車の使用の本拠の位置〉と〈申請者の住所〉が異なる場合があります。
まず法人申請の場合、〈自動車の使用の本拠の位置〉は、登記簿(履歴事項全部証明書)あるいは印鑑証明に記載されている住所を記入します。つまり、本店や本社の住所です。
ということは、実際に車を使用するのが支店の場合は、〈自動車の使用の本拠の位置〉には支店の住所を、〈申請者の住所〉の欄には本店の住所を記入するということになります。
申請者の氏名について
申請者の氏名の欄には、法人の代表者名を記入します。
以前は押印が必要でしたが、現在押印は必要なくなりました。
添付書類の注意点
基本的な必要書類は、
●自動車保管場所証明書
●保管場所標章交付申請書
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)あるいは保管場所使用承諾証明書(承諾書)
●保管場所の所在図・配置図
●自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの
でしたよね。
個人申請の場合、〈自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの〉とは、運転免許証や印鑑証明書、住民票などになります。
法人申請の場合は、やや注意が必要です。
使用の本拠の位置が本店と支店の場合で見てみましょう。
【使用の本拠の位置が本店の場合】
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・公共料金の領収書 ※例えば、光熱費の領収書
【使用の本拠の位置が支店の場合】
・公共料金の領収書
・消印済の郵便物
注意しなければいけないことは、本拠の使用の位置が支店の住所の場合、支店が登記されていない限り、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は添付書類として提出できないということです。
車庫証明が取れない場合
車庫証明の要件を満たしていない場合は、車庫証明をとることができません。
要件を満たしていないよくあるケースは以下の通りです。
@ 本拠と保管場所が2qよりも離れている
A 駐車スペースから車がはみ出てしまっている
B 保管場所がすでに使用されている
一つずつ解説していきます。
本拠と保管場所が2qよりも離れている
車庫法(自動車の確保等に関する法律)において、車の本拠と保管場所との距離は2q以内と定められています。
本拠とは、個人なら自宅、法人なら本店や支店の住所のことです。
保管場所とは、駐車場ですね。
車庫証明の必要書類で保管場所の所在図がありますが、ここに本拠と保管場所を線で結んでその距離を記載することになりますが、警察が調査した際に、記載距離が誤っており、実際には2qを超えてしまっていた場合は、申請は受理されません。
駐車スペースから車がはみ出てしまっている
保管場所の要件は、道路から車を支障なく出入りさせることができ、かつ車全体を収容できることです。
保管場所の配置図で、車検証に記載されている車のサイズをおさめられるような駐車スペースのサイズを記載しますが、警察が現地調査をすると、明らかに車が駐車スペースからはみ出していることがあります。
とりわけ、車体の一部が道路上にはみ出してしまっているケースなどは、車庫申請は受理してもらえません。
保管場所がすでに使用されている
警察の現地調査時に、保管場所として申請した場所に他の車がとまっていると、保管場所を確保できていないとみなされてしまいます。
車の買い替えなどで、納車時に下取りに出す予定になっている場合は、申請書に現在使用中の車のナンバーを記入し、申請時に必ず警察に説明をしておきましょう。
コラム 車庫飛ばしとは
「車庫飛ばし」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
車庫飛ばしとは、車庫証明の要件を満たさない駐車場で車庫証明を取得することです。
要件を満たさないのだから、そもそも車庫証明は取得できないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば以下のようなケースがあり得ます。
@ 一旦契約した月極駐車場で車庫証明を取得し、取得後にすぐに解約をする
A 一時的に実家などに住民票を移して、実家の駐車場で車庫証明を取得した後、まったく別の場所で車を使用する
このような行為も車庫飛ばしに含まれます。
車庫証明の虚偽申請の場合は20万円以下の罰金。
保管場所の不届や虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金に処されます。
意図的ではなくても、遠方の親族から車を譲りうけたり、転勤や引っ越しなどで変更届をしていないと、うっかり車庫飛ばしをしてしまっていることもあり得ますので、注意しなくてはなりません。